さて、パートナーや婚約者・恋人が浮気や不倫をしていたら、どうします?
そんなことはないと断言できますか?
何となく様子がおかしいとか、会話や行動に違和感を感じることなどがあったら、要注意です。
ここでは、浮気や不倫の兆候や、それに気づいたときにしなければいけないこと、集めるべき証拠、そして疑いが確信に変わったときに取るべき対応をまとめてみました。
即射料請求できる不倫の兆候とは
「不倫の兆候」があったとしても、どのようにしたらいいか分からないという方は少なくありません。
もし不倫が本当だとしたらば、「不倫された側はした側に慰謝料を請求すること」ができます。
しかし、皆さんは、慰謝料が請求できる不倫の定義に関してご存じでしょうか。
不倫をどう考えるかは、 キスから不倫、LINEのやり取りも浮気など様々だと思います。
しかし、慰謝料が請求できる法律上の不倫は、
「配偶者のある者が、 自由な意思に基づいて 配偶者以外の異性と性的関係をもつこと」という「不貞行為」に限られます。
「性的関係」とは「 性交渉」のことをいい、「1 回だけ」だとしても、「相手がプロ」だとしても成立します。
そこで、慰謝料を請求する際に重要になるのが、不倫の証拠集めとなります。
上述のように、 慰謝料は不貞行為がないと請求できないので、集めるべきは不貞行為があったことを示す証拠 になります。
集めるべき証拠の具体例を知ろう
不倫の事実を配偶者と不倫相手が認めない場合でも、もし裁判になったら証拠として認められるものは、次のような「不貞行為があった証拠」です。
写真や動画
「不貞行為」があったことを示すためには、「配偶者と不倫相手との性行為の様子を写した写真や動画」または、 「ラブホテルに出入りしている写真や動画」が有効です。
シティホテルなどに出入りする写真では、単なる打ち合わせのためとも言い訳できるので証拠としては不十分です。
音声データ
「配偶者と不倫相手との性交渉があることが分かる音声」や、「性交渉があったことを認める録音データ」などは、 裁判になった場合に不貞行為の証拠として認められやすいです。
メールやSNSの内容
メールやLINEなどのSNSのやりとりで、「性交渉があった内容などが書かれたもの」は、裁判で有利な証拠として認められます。
ただ、単なるデートのお礼や、プラトニックな恋愛感情をつづったものでは証拠として認められません。
ラブホテルの領収書
ラブホテルなど「性交渉の存在を推測できる領収書」は証拠として有効です。 シティホテルの 領収書はそれだけではピジネス利用のものとも言えるので不十分です。
探偵や典信所の調査報告書
不倫の兆候を感じて探偵に不倫調査を依頼した場合、探偵は「不倫相手の索性」や、 「ラブホテル に出入りする写真」なども添付して、報告書にまとめるところが多いです。不貞行為のあった日時なども示されるので、 裁判でも証拠として効呆的に使うことができます。
不倫の兆候から証拠を集める際の3つの注意点
上記のように、不倫で兆候が見えた場合に証拠を集めることは大切ですが、方法を誤ると、ご自身が損吉賠償を請求されたり、 場合によっては逮捕されたりすることがありますので、注意が必要です。
特に以下の 3 つの行為には注意するようにして下さい。
暴行、 脅迫など
不倫の兆候がある配偶者のスマホに証拠があると考える人は多いでしょう。しかし、配偶者 に暴行したり、脅迫するなどしてスマホを奪い取ったりした場合は、もしそのスマホに不貞行為の証拠があったとしても、 裁判では証拠になりません。
実際にあった過去の裁判でも、 妾が夫に暴行を加えて携帯電話を奪い取り、 携帯メールの内容を夫の不倫の証拠として提出して慰謝料を請求したケースで、 暴力などの反社会的行為によって得られた証拠はその能力を否定すべきとして、 メールは証拠として認められませんでした。
家族であっても暴力をふるうと暴行罪、怪我をさせると傷害罪が成立し、逮捕され前科がつく可能性もあります。
不貞行為の兆候があっても、暴行や脅迫はしてはいけません。
プライバシーの侵害
相手のプライバシーを侵害して入手された証拠は、 不貞行為の証拠として有効なものでも裁判で証拠として認められません。
例えば、「不倫の兆候があるからと言って、配偶者のメールやSNSのやり取りを、全コピーしたような場合」は、文中に不貞行為の証拠になる性交渉のやり取りを認める内容があっても裁判では証拠として認められません。
本来、メールなどは当事者しか見られないプライベートなものなので、不貞行為がもしあったとしても、メールを全コビーする行為はプライパシーを侵害する不適切な行為と判断されます。
過去の裁判でも、不貞行為の証拠として、配偶者と不倫相手のメールのやり取りを含む全データをコピーして提出したケースで、相手の承諾なく不正な手段でメールの内容を得たことが厳しく批判され、証拠として認められなかったものがあります。
覗き見行為
上記のプライバシー権の侵害と同様に、配偶者のメールなどを覗き見して得た証拠は、裁判では証拠として認められないことがあります。
過去の裁判例では、配偶者と不倫相手のメールのやり取りをのぞき見して得た内容を、不貞行為の証拠として提出したケースで、私的なメールをのぞき見る行為はプライバシー権の侵害に当たると判断されたものがありました。
プライバシーは保護されるべき権利のひとつなので、プライバシー権を侵害したと判断されると捐害賠償を請求されるリスクがあります。
不倫の兆候が確信に変わった場合に取れる対応
では、不倫の兆候が「確信」に変わった場合、当事者がとることができる対応とはどんなものがあるのでしょうか?一つ一つ見ていきましょう。
何もせずに「静観」する
不倫を知っても、すぐに動けないという方もいらっしゃいます。
配偶者の不倫の兆候から不倫の事実をつかんだとしても、何かしなければならないわけではなく、「静観」してもかまいませ ん。
不倫された側は、慰謝料や離婚を請求する権利を持っているので、時効に達しない限り、その権利を使うかどうかは自由だからです。
ただし、今後行動したくなった時のために「証拠集め」はしておきましょう。
不倫を許して結婚関係を続ける
夫や妻の不倫の事実を知ったけれど、相手を許し、離婚しない人もいます。
離婚しなくても、 不倫関係を清算させたい場合は、
合意書(示談書)を作成し、以下の事項を盛り込みます。
- 不貞行為の事実を認めさせること
- 慰謝料を請求する場合はその内容、今後不倫関係を消算し二度と会わないこと
- 違反した場合のペナルティなど
慰謝料を請求する
配偶者が不倫した場合、配偶者と不倫相手の両方に慰謝料を請求できます。
慰謝料は、離婚しなくても慰謝料だけ請求することもできますし、 離婚と一緒に請求することもできます。
なお、慰謝料の相場は、不倫で別居や離婚する場合は 100~300 万円、 別居や離婚をしない場合は数十万~200 万円程度ということが多いです。
慰謝料 200 万円を請求する場合、配偶者か不倫相手の片方に 200 万円請求しても、それぞれ 100 万円ずつ請求しても構いませんが、両方に200 万円ずつ請求することはできません。
離婚を検討する
不倫は、離婚裁判を起こして決着をつけることができる、法律で認められた離婚原因のひとつで「法定離婚事由」といいます。
不倫で離婚する場合は、不倫慰謝料の請求に加え、結婚中に夫婦で築いた財産を分けあう「財産分与」や、年金受給の権利を分ける「年金分割」に加え、子供がいる場合は親権の指定や養育費の支払いについての合意など、様々なことを決めなければいけません。
手続きも複雑になるので、離婚を検討する場合は弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
いかがでしたか。
不倫の兆候や、 不倫の兆候があった場合に取るべき対応、気を付けるべき 行動について説明させていただきました。
不倫の兆候から不倫の事実を知ったからと言って、すぐにアクションを起こさなくてはいけないわけではありません。
ショックで動けない、どうしたらいいかわからない人も多くいらっしゃると思います。そのような場合には、まずは弁護士にご相談されることをおススメします。
すぐに気持ちが決められなくても、どういう選択肢があるのか、どう動いていけばいいのかなど、専門家の立場から冷静な アドパイスを受けることができます。
初回の相談料は無料の弁護士事務所も多いので、 まずはお気軽にご相談ください。
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